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  岐阜県高等学校PTA連合会の紹介


  ○ 紹介
   
  ○ 規約



 
○ 岐阜県高等学校PTA連合会の紹介

 本会は、昭和24年に発足し、令和3年度の加入校数は106校、加入生徒数は53,272人となっている。
 現在は、総会を年1回、常任理事会を年4回、本部役員会を年5回開催し、活動方針、予算(決算)、事業計画(報告)等について協議・審議をしている。
 また、会報を年2回(7月・12月)発行するとともに、各校の実践発表を行うPTフォーラムを年1回開催し、広報と情報提供・共有している。総会とPTフォーラム開催時には、県内外から講師を招き、研鑽を積んでいる。
 さらには、家庭教育啓発のリーフレットとポスターを作成し、加入者と学校に配布している。
広域的な活動として、岐阜県・愛知県・三重県・静岡県からなる東海地区高等学校PTA連合会を組織し、4県持ち回りで東海地区大会を年1回開催するなど、研修と交流を図っている。
 



 
○ 規約

(名 称)
第1条 本会は、岐阜県高等学校PTA連合会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、岐阜市大縄場3丁目1番地に置く。

(組 織)
第3条 本会は県内各高等学校(併設する小学校、中学校、専攻科を含む)並びに特別支援学校PTA(以下これを「単位PTA」という)の会員で組織し、岐阜・西濃・美濃・可茂・多治見・恵那および飛騨の7地区に支部を置く。なお、県内高等学校に併設の小学校、中学校、専攻科及び特別支援学校の高等部を除く学部等の加入については任意とする。

(目 的)
第4条 本会は、単位PTAの連絡協調を図るとともに、その健全な発達を促進することを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1   PTAの目的事業に関する研究
2   同じ目的を持つ他の団体との情報交換、連絡協議および協力
3   国、地方公共団体に対して協力および要望

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、常任理事若干名、理事若干名、監事2名、顧問若干名
第7条 役員の任務はつぎのとおりとする。
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その任務を代行する。
常任理事は本会の運営の常務にあたる。
理事は本会の会務を処理する。
監事は会計の監査を行う。
顧問は会長の諮問に応ずる。
第8条 役員は次の方法によって決定する。
会長、副会長、監事は総会で選出する。
理事は単位PTAの会長があたる。
常任理事は理事の互選により、会長がこれを委嘱する。
会長、副会長および常任理事所属校の校長は常任理事にあてるものとする。
校長協会会長は顧問とする。
第9条 役員の任期は1カ年として、再任してもよい。年度中途で欠損を生じた場合は之を補う。その場合の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)
第10条 本会に属する事務を処理するために、事務局を置く。
事務局には事務局長1名、庶務・会計1名を置き、会長が委嘱する。
(会 議)
第11条 会議は総会、理事会および常任理事会とし、出席者の過半数をもって議決する。
第12条 定期総会を年1回開催し、必要のある時は、その都度臨時総会を開く。
第13条 理事会および常任理事会は、会長が必要と認めた時および役員から請求があった場合に会長が召集する。

(委員会)
第14条 本会に次の委員会を置くことができる。
本部委員会
家庭教育啓発資料作成委員会
調査広報委員会

(経 費)
第15条 本会の経費は各高等学校PTAが分担する分担金および寄附金をもってあてる。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(付 則)
  1   この規約の変更は総会の決議を経なければならない。
  2   本会の運営に必要な細則等は別に定めることができる。
  3   この規約は、昭和24年6月25日より施行する。
昭和39年 6 月17日改正
昭和49年 6 月10日改正
昭和50年 6 月10日改正
昭和53年 6 月12日改正
昭和59年 6 月 7 日改正
昭和62年11月24日改正
平成12年 5 月29日改正
平成13年 5 月28日改正
平成18年 6 月 2 日改正
平成26年 6 月 2 日改正
平成29年 6 月 1 日改正

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